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「感染または濃厚接触者として特定された場合の対応について」を掲載しました。

2020/08/05

感染または濃厚接触者として特定された場合の対応について

【学生の場合】

1. 学生が感染した場合
  1. 感染が判明した際は、学生支援センターへ電話で連絡してください。
  2. 感染者や濃厚接触者の場合は、学校保健安全法第19条に基づく出席停止とします。
  3. 治癒等の報告・相談は電話で連絡し、「治癒に係る証明書」等を学務課へ提出後、登校してください。
  4. 授業欠席の対応については、学務課へ相談してください。
2. 学生が濃厚接触者として特定された場合
  1. 濃厚接触者として判明した際は、学生支援センターへ電話で連絡してください。
  2. 当該の学生は出席停止とします。出席停止期間は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間とします。
  3. 2週間経過後、学務課へ電話で連絡してください。
  4. 授業欠席の対応については、学務課へ相談してください。

【教職員の場合】

1.教職員が感染した場合
  1. 感染が判明した際は、総務課へ電話で連絡してください。
  2. 感染者や濃厚接触者の場合は、出勤停止とします。
  3. 治癒等の報告・相談は電話で連絡し、「治癒に係る証明書」等を総務課へ提出、産業医による解除の許可後出勤してください。
2. 教職員が濃厚接触者として特定された場合
  1. 濃厚接触者として判明した際は、総務課へ電話で連絡してください。
  2. 当該の教職員は出勤停止とします。出勤停止期間は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間とします。
  3. 2週間経過後、総務課へ電話で連絡してください。
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